定款の一部変更に関するお知らせ

2022年5月23日

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第19期定時株主総会の議案として、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の理由

(1)場所の定めのない株主総会について(変更案第13条)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が2021年6月16日に施行されたことに伴い、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。遠隔地の株主様など多くの株主様が出席いただきやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条(招集)に第2項を新設するものであります。なお、本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けています。

(2)株主総会資料の電子提供制度について(変更案第15条)
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。  

    ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
    ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
    ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
    ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2.変更の内容

変更内容は別紙のとおりです。

3.日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2022年6月24日(金)
定款変更の効力発生予定日 2022年6月24日(金)

以上

(別紙)
(下線は変更部分を示しております。)

現行定款 変更案
第1条~第12条 (条文省略) 第1条~第12条 (現行どおり)
(招集) (招集)
第13条 定時株主総会は毎年事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 第13条 定時株主総会は毎年事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(新  設) 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
第14条 (条文省略) 第14条 (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (削  除)
(電子提供措置等)
(新  設) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しない。
第16条~第46条 (条文省略) 第16条~第46条 (現行どおり)
(附則)
   (条文省略)
(附則)
第1条 (現行どおり)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
(新  設) 第2条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずる。
前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する
本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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